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特別奨励賞

特別奨励賞規程

 (趣旨)
第1条 この規程は、北里大学同窓会規約(以下「規約」という。)第6条第5号の事業の一環として、北里大学同窓会会員が学術、文化、スポーツ、芸能等の活動により、北里大学及び北里大学同窓会(以下「本会」という。)の名を広く社会に知らしめた功績を称えるために本会が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

 (表彰の名称及び時期)
第2条 この規程による表彰の名称は、北里大学同窓会特別奨励賞(以下「特別奨励賞」という。)とする。
2 特別奨励賞の表彰は、本会定期総会にて行う。

 (表彰の対象)
第3条 特別奨励賞の表彰対象は、学術、文化、スポーツ芸能等の諸活動において、次に掲げる顕著な功績を挙げた本会A会員、B会員若しくは準会員(以下「本会会員」という。)である個人又は本会会員で構成される団体とする。
 (1) 学術活動においては、著名な学術雑誌に論文を筆頭者で発表した個人
 (2) 文化、スポーツ、芸能等の活動においては、功績がマスコミ(TV、新聞等)に広く取り上げられた個人又は団体

 (推薦)
第4条 規約第3条に規定する部会又は規約第4条に規定する支部の長は、本会会長(以下「会長」という。)に対して本賞候補者を推薦することができる。
2 推薦は、所定の推薦用紙に必要事項を記載の上、事実が明らかであることを示す関係資料を添付して行う。
3 応募の期限は、毎年1月末日までとする。
4 推薦者から提出された推薦用紙及び資料は、返却しない。

 (選考)
第5条 特別奨励賞受賞者は、理事会で決定する。

 (通知及び開示)
第6条 会長は、選考結果を推薦者に通知し、受賞者を北里大学同窓会報及び本会ホームページに掲載して開示する。

 (表彰)
第7条 特別奨励賞の表彰は、表彰状及び副賞を授与して行う。
2 副賞は、その都度理事会で定める。
3 各年度の表彰件数は、3件以内とする。

 (個人情報保護)
第8条 推薦者及び被推薦者の個人情報は、第6条の規定による開示を除き、本表彰に係る審査にのみに使用するものとし、本人の同意なしにこれ以外の目的に使用し、又は第三者に提供しない。

 (規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、常任理事会の議を経て、理事会において決定する。

  附 則
1 この規程は、平成18年4月15日から施行する。
2 この規程は、平成23年9月 3日から施行する。
3 この規程は、平成29年3月18日から施行する。

2023年度受賞者

森 孝之氏 (衛生学部化学科 1979年3月卒)

2019年4月に、新千円札の図柄に学祖北里柴三郎先生の肖像採用の発表があって以来、加えて2020年2月以降のCOVID-19感染に関連して、北里大学・(学)北里研究所がマスコミに多々取り上げられている。これらに対応しているのが北里柴三郎記念博物館で資料研究調査、講義、講演等を担当。深い見識と感染症に対する高い学識を生かし、学祖ならびに母校の名を広くしらしめ、高い評価をもたらす役割を演じている。