準会員課外活動奨励賞規程
(趣旨)
第1条 この規程は、北里大学学則に定める課外活動組織(北里会)の健全な活動を支援する目的で北里大学同窓会(以下「本会」という。)が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の名称及び時期)
第2条 この規程による表彰の名称は、北里大学同窓会準会員課外活動奨励賞(以下「課外活動奨励賞」という。)とする。
2 課外活動奨励賞の表彰は、本会定期総会にて行う。
(表彰の対象)
第3条 課外活動奨励賞の表彰対象は、北里大学北里会を組織する次の各会(以下「各北里会」という。)の所属団体とする。
(1)体育会
(2)文化会
(3)学部北里会(薬学部・医学部・海洋生命科学部・看護学部・理学部・医療衛生学部及び獣医学部北里会
(4)一般教育部北里会
(選考委員会)
第4条 課外活動奨励賞表彰候補団体を選考するために、本会に選考委員会(以下「委員会」という)を置く。
2 委員会委員は、常任理事会の構成員とする。ただし、本会会長が指名した者若干名を加えることができる。
3 委員会の委員長は、本会会長とする。
4 委員会は、構成員の3分の2以上の出席(委任状によるものを含む)をもって開催する。
(選考方法)
第5条 選考方法は次の手順による。
(1) 本会会長は、各北里会会長に本制度の趣旨にふさわしい団体の推薦を依頼する。
(2) 委員会は、各北里会会長から推薦のあった団体の活動状況を同窓会的見地から検討し、課外活動奨励賞表彰候補団体を選出する。
(3) 課外活動奨励賞表彰団体は、毎年3団体以内とし、本会理事会で決定する。
(選考結果の通知)
第6条 本会会長は、審査結果を北里大学北里会会長及び各北里会会長に通知しなければならない。
(開示)
第7条 課外活動奨励賞表彰団体は、北里大学同窓会報及びホームページにて掲載し、開示する。
(奨励金)
第8条 本会は、課外活動奨励賞表彰団体に対し、奨励金として1団体10万円を贈る。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃につては、委員会の議を経て、理事会において決定する。
附 則
- この規程は、平成16年12月4日から施行する。
- この規程の施行をもって北里大学同窓会準会員課外活動奨励賞細則は、廃止する。
- この規程は、平成24年4月1日から施行する。
- この規定は、平成29年3月18日から施行する。
第35回受賞団体
- 北里会体育会
卓球部
- 北里会文化会
交響楽団
- 理学部北里会
生物研究会